Information ethics

情報倫理について

Case2


三井住友海上火災事件(東京地裁 平成13年4月24日)

[概要]
東京都内の男性が開設した住友海上火災保険を告発するホームページの内容が誤解を招き中傷にあたるとして、同社がこの男性を相手にインターネットでの公開差し止めを求めた仮処分申請について、東京地裁は同社の主張を認め、公開を禁じる決定を出した。
決定などによると、この男性は静岡県内の女性と住友海上との訴訟に絡み、昨年12月ごろから「契約者保護協会」を名乗り「告発 住友海上火災詐欺事件」と題したHPを公開した。訴訟は、一審は住友海上が勝訴し、東京高裁で審理中だが、ホームページは「総額約1億円の保険金着服!」などと記し住友海上を中傷。このため同社は、ホームページの公開差し止めの仮処分を申請した事件。

[判例]
インターネットにおいて、ホームページの中傷告発の公開を禁止する判例。
ネット上で企業や個人を中傷するトラブルが社会問題化する中、ホームページの中傷告発の公開を禁止する仮処分が始めて出された。ネットでの情報発信のあり方に一石を投じた裁判であると言える。仮処分の決定内容は「債務者(同上の男性)は自らまたは第3者をして、別紙記事(ホームページの記載内容)、その編集物及びその他債権者(住友海上)を誹謗中傷する記事をネット上で公開してはならない。」ということである。

[解説・批評]
第3者にとって、感情を害するようなことや、不利益を被るようなことは、ネット上に表記されたり、そのまま残されるべきではないと思います。そのような観点から考えて、ホームページ上に不快な文書などが掲載された場合には、その削除や、ホームページの公開を制限するなどといった法律なども必要となってきて当然であると私は思います。

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